大型2種

大型2種免許は、『大型自動車第二種免許』の略で、路線バス・観光バスなど、乗車定員30人以上の営業用車両を運転するのに必要な免許です。

大型2種免許について

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道路交通法の一部を改正する法律により、平成19年6月2日から大型2種免許の定義が変わり、このようになりました。
平成14年から自動車教習所でも大型二種免許が取得できるようになっているので、それまでは試験場での受験しか取得方法がありませんでしたが、今は教習所できちんと練習を積んで、所内の検定で合格することが可能です。
この平成19年の改正に伴い、教習車両もより大きな物になり、しっかりした運転技術を身につけられるようになっているそうです。
また、この平成19年の改正では、車両総重量5トン11トン未満のものが中型自動車と位置づけられ、これに対応して中型免許及び中型第二種免許も新設されました。
大型2種免許の受験資格は、現在、大型・中型・普通・大特のいずれかの免許を取得していて、その免許経歴(免許停止期間を除く)が通算3年以上の方、となります。
また、大型一種免許を持っていない場合は仮運転免許証・路上練習申告書が必要になります。
路上練習申告書は、過去3ヵ月以内に5日以上の路上練習をしたものです。
失効などで、免許証の経歴が3年に満たない方は経歴証明書が必要です。
視力条件も、普通免許よりは少々厳しく、両眼で0.8以上、かつ片目がそれぞれ0.5以上で、深視力(両目で対象物を見て立体的にとらえる能力)は、三桿法(さんかんほう)の検査器により行われ、2.5mの距離で3回検査し、その平均誤差が2p以下、とされています。
視力検査と同様に、のぞき窓から中を見て検査します。
中には、3本の棒が立っていて、両側の2本の棒は固定されていて動かないのですが、中央の棒が前後に動きます。
この中央の棒が、両側の2本の棒と並んだ時に、ボタンを押します。
この検査を3回行い、平均誤差が2p以内(3回の合計誤差が6cm)であれば合格です。
簡単な検査ですが、この深視力検査に合格できず、免許取得を断念せざるを得ないこともあるようです。大型免許の教習にかかる費用や時間を無駄にしないように、心配な方は、入校前に両眼視機能の検査をなさることをおすすめします。
大型第二種免許の運転免許試験は路上・一般道路で行われることになり、また、免許取得時に、第二種免許にかかる応急救護処置講習および取得時講習の受講が義務付けられます。
大きな車両、ということではトラックとバスは似ていますが、運転する間隔はかなり違うそうです。
バスを見ればわかりますが、運転席より後方に前輪の位置があります。
それだけでも今まで乗ってきた車とは運転する感覚が違い、車幅や後方感覚に慣れるまでは大変、ということもあるようです。

プロと認められる免許

大型2種免許は運転免許の最高峰に位置する区分であり、公共の乗りものであるバスの運転手は、自分やまわりの車だけでなく、社会的な安全を担う責任や自覚が求められる免許です。
それだけに試験は厳しく、狭き門ですが、免許を取得できれば『プロのドライバー』と認められるわけですから、挑戦する方はぜひとも頑張ってください!


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